清算結了した会社が抵当権者の場合
相続登記を行った際に、古い抵当権が残っていると、合わせて抵当権の抹消登記を依頼されることがあります。
特に実家を相続した場合に、すでに消滅しているはずの抵当権がそのまま残っていて、相続登記の際に気づくといったこともあります。昔の抵当権だと、すでに会社が合併で消滅しているケースや、破産などにより清算が終わっているケースがあります。
合併にしても清算にしても、すでにこの世にない会社が抵当権者の場合の抵当権の抹消手続きは少々面倒です。
清算済みの会社の場合は、清算人に抵当権の抹消手続きを協力してもらうことになります。
その会社の代表取締役がそのまま清算人に就任するケースもありますが、借入金などの負債が残っていれば通常は弁護士が清算人として就任します。清算人はその会社の閉鎖事項証明書で確認できますので、清算済みの会社が抵当権者の場合は、まずは閉鎖事項全部証明書を取得して清算人を確認する必要があります。(大きな会社の倒産であれば、インターネットで検索すれば清算人である弁護士を確認できることもあります。)
そして、清算人が分かれば、その清算人に連絡を取って抵当権の抹消に協力してもらう段取りになります。清算人個人の印鑑証明書が必要となりますので、そのあたりもやり取りする必要があります。(清算実務になれている弁護士であれば、言わなくても抵当権の抹消のための書類を準備してくれることもあります。)
清算人も死亡している場合
ただし、あまりにも抵当権が設定されたのが昔過ぎて、清算人がすでに死亡しているケースもあります。こうなると、閉鎖事項証明書の清算人に対して印鑑証明書を受領することができなくなります。こうしたケースでは、会社の清算結了の登記を抹消して、あらたに清算人を選任するなどの手続きが必要となり、さらに厄介なことになります。
いずれにしても、抵当権が残っている不動産を相続した場合で、すでに抵当権が消滅しているのであれば、相続登記のタイミングで同時に抹消手続きも取ったほうがよいでしょう。抵当権が残った不動産を相続したといった場合は、司法書士に相談することをオススメします。
こうしたことは抵当権だけではなく、根抵当権など他の権利でも同様です。
当事務所でも、相続登記と抵当権抹消の登記を合わせてご依頼いただくことが数多くあります。身に覚えのない抵当権が残っている不動産を相続したといったときは、ぜひ当事務所にご相談ください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている