埋葬料とは?
埋葬料とは、健康保険の被保険者が亡くなった際に、生計を維持されていた人が支給を受けられるものです。受給額は5万円です。
「生計を維持されていた」とは、生計の全部だけでなく一部を維持されていた場合でも申請できます。亡くなった人の相続人でない人(内縁の配偶者など)も申請が可能です。
埋葬費とは?
埋葬費とは、埋葬料を受けられる人がいない場合に、埋葬にかかった実費を、5万円を限度に支給する制度です。実費には、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が含まれます。これらの費用で5万円以上かかっても、埋葬費の上限が5万円なので、受給額は5万円となります。
申請に必要な書類
1)健康保険埋葬料(費)支給申請書
2)住民票除票など死亡の事実が分かる書類(支給申請書に勤務先の証明を受けた場合を除く)
3)
埋葬料の場合 | 亡くなった人と同一世帯であることが確認できる住民票など(同一世帯でなければ、仕送りの証拠や、家賃や公共料金、電話料金など申請者の生活費を亡くなった人が支払っていたことが分かる書類) |
埋葬費の場合 | 霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の領収書 |
埋葬料(埋葬費)の申請は、相続登記と必要書類がほぼ被らないので、並行して手続きを進めることも可能です。
埋葬料、埋葬費ともに受給できるのは亡くなった人1人につき1回だけです。複数人が要件を満たす場合は、だれか一人代表となって受給することになります。
埋葬料と葬祭費との違い
埋葬料(埋葬費)と似たようなもので、葬祭費というものがあります。葬祭費とは後期高齢者医療保険制度の被保険者、つまり75歳以上の方や国民健康保険の加入者が亡くなったときは、葬儀などを行った人に給付されるものです。
埋葬料(埋葬費)は健康保険の被保険者が対象であるので、対象者が異なります。また、受給額も埋葬料は5万円の固定額ですが、葬祭費は自治体によって給付額に幅があります。
埋葬料の申請は、社会保険労務士が代行して行うことも可能ですが、それほど複雑な手続きではないため、申請者ご自身で行うことが多いですが、当事務所はこうした手続きもまとめて対応できますので、とにかくまとめて相続に関する手続きをお願いしたいという場合は、ぜひお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている