葬祭費とは?

後期高齢者医療保険制度の被保険者、つまり75歳以上の方や国民健康保険の加入者が亡くなったときは、葬儀などを行った人に葬祭費が支給されます。

葬祭費の支給を受けるためには、亡くなった方が後期高齢者医療保険制度や国民健康保険に加入していた市区町村に支給申請を行う必要があります。

葬祭費の支給に必要な書類

自治体にもよりますが、支給申請を受けるためには、以下のものが必要です。実際に必要なものについては、各自治体のホームページで確認しましょう。

1.葬祭を行ったことが確認できる領収書の原本(原本は手続き後返却してもらえます。)>宛名が申請者であること
2.亡くなった被保険者の後期高齢者医療被保険者証(紛失している場合やすでに返還している場合を除く)
3.申請者の銀行口座がわかる通帳コピー
4.申請者の印鑑(認印)
5.申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

申請については、役所の窓口で申請するほか、後期高齢者医療保険の担当課にお願いすれば郵送でのやり取りも可能です。

葬祭費の支給は、被保険者1人につき1回で、受給額は自治体によって異なります。(おおよそ3万円~7万円程度)

「葬儀を行った人」が対象なので、相続人とは限りません。例えば相続人が行方不明で、兄弟姉妹が葬儀を行ったという場合には、兄弟姉妹で葬祭費の領収書の宛名になっている方が受給できます。

葬祭費の支給を受けるには、葬儀を行った日から2年以内に自治体に申請が必要です。

埋葬料(埋葬費)との違い

葬祭費は後期高齢者医療保険制度の被保険者や国民健康保険の加入者が亡くなった場合に対象となります。埋葬料(埋葬費)は健康保険の被保険者が亡くなった場合が対象です。

 

葬祭費は手続き自体は、それほど手間がかかりませんが、当事務所はこうした手続きもまとめて対応できます。とにかくまとめて相続に関する手続きをお願いしたいという場合は、ぜひお問い合わせください。

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