国際相続における相続統一主義と相続分割主義

相続そのものの考え方は包括承継主義と管理清算主義に分かれますが、相続する財産ごとにどの国の法律を適用するかという点でも異なってきます。

相続によって財産の種類(不動産や動産)ごとに、どの国の法律に準拠するかを決める考え方には、相続統一主義と相続分割主義の考え方があります。

 準拠法の決め方 内容 主な採用国
相続統一主義 相続財産の種類を問わず、被相続人の本国法(または住所地法)によって統一する考え方 日本・ドイツ・イタリア・韓国・EU加盟国など
相続分割主義 不動産についてはその不動産の所在地、動産については被相続人の本国法(または住所地法)を適用する考え方 アメリカ・イギリス・中国・シンガポール・オーストラリアなど

本国法とは被相続人の国籍がある国の法律、住所地法とは被相続人の最後の住所地の国の法律です。

例えば日本では、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。つまり、日本に不動産や銀行口座を所有する中国籍の人が亡くなった場合には、その相続手続き(相続人の確定や遺産分割の方法)を行うにあたって適用される法律は中国の法律ということになります。アメリカ国籍の人も同様になります。

相続統一主義は、さらに本国法主義と住所地法主義に分かれる

さらに相続統一主義は、本国法主義と住所地法主義の2つに分けることができます。本国法は被相続人の国籍を重視する考え方で、住所地法は財産を形成した場所を重視する考え方です。

 準拠法の決め方 採用する主な国
相続統一主義 本国法主義 日本
韓国
フィリピン
ドイツ
オーストリア
イタリア
ポルトガル
スペイン
ポーランド
ギリシャ
トルコ
ハンガリー
住所地法主義 スイス
ノルウェー
デンマーク
フィンランド
ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー

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