宣誓供述書とは?

外国籍の相続人が日本で相続手続きを行う際に、家庭裁判所や法務局などに求められる書類として「宣誓供述書」というものがあります。

宣誓供述書という書類がオフィシャルに存在しているわけではありませんが、外国籍の人などが大使館や領事館、その国の公証人の面前で内容について真実であることを宣言して署名し、大使館職員や公証人が本人確認したうえで証明文を付けた書類を一般的に「宣誓供述書」と呼んでいます。

宣誓供述書は、その記載内容についての真偽を職員や公証人が確認するわけではありません。あくまで、宣誓供述する人が本人であること、そして宣誓供述書に記載されたとおりの内容を目の前で確かに宣言したということを証明する書類です。

そのため、外国籍の相続人が宣誓供述書を作成する場合は、その内容について宣誓供述書を使用する手続きごとに手続きをする側が個別に作成の上、その内容を事前に大使館や本国の公証人に確認してもらってから認証してもらうといった流れになります。

ただし、在日大使館などが発行する宣誓供述書については、その国の機関に提出する書類にしか大使館での認証権限が与えられていないことがあります。そのため、在日大使館で宣誓供述書を認証してもらおうとする場合は、必ず事前に大使館に確認を取っておく必要があります。

宣誓供述書を認証するのは本国の官憲

宣誓供述書は国際相続の現場などで、日本の戸籍制度のように相続人の範囲が公的書類から確認できない場合に、相続人が「ほかに相続人はいない」旨を証明するときなどに使用します。

その内容について証明を行うのは「本国の官憲」となっています。「官憲」という言葉は聞きなれませんが、簡単に言えば役所です。登記実務上はその国の法律に基づいて任命された公証人も官憲に含まれます。

ということで、外国籍の相続人がいる場合、日本の法律に基づいて任命された日本の公証人は宣誓供述書を認証できる「本国官憲」には含まれません。あくまで宣誓供述書はその国の法律に基づいて内容が判断されるということになります。

宣誓供述書の例

宣誓供述書は、個別案件ごとに内容を作成して、本国官憲に認証してもらいます。本国官憲はあくまで内容を認証するだけで、その書類が日本での相続手続きに使用できるかどうかまではもちろん保証してくれません。

そのため、宣誓供述書が絡むような案件は司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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