相続土地の国庫帰属制度の負担金は10年分
相続土地の国庫帰属制度は、2023年4月27日から開始された、相続した土地を国に譲ることで土地の管理を永久に国に行ってもらえる制度です。しかし、だからといって相続人が何の負担もなく国に管理を任せられるわけではありません。
そもそも相続土地の国庫帰属制度は、多くの場合は換金価値がないような土地での利用が多く見込まれ、その管理費用は国が税金で行うことになります。つまり、とある相続人が国に譲渡した土地の管理を国民全体で負担するということになります。さすがにこれは不公平ですよね。
そこで、相続土地の国庫帰属制度を利用する際には、相続人は土地を国が管理するための費用として負担金を国に支払わなければならないと定められています。とはいえ、おそらくは国が永続的に管理していく土地について、将来の管理費全額を見積もることは困難ですし、あまりに負担金が高いと相続土地の国庫帰属制度の活用に二の足を踏む相続人も大勢出てくるでしょう。
そのため、相続人にとって無理ない金額での負担金の額ということで以下のような定めがあります。
相続土地国庫帰属法 第10条
承認申請者は、第5条第1項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。」を納付しなければならない。 |
10年分の管理費というとどれくらいになるのかは土地の面積や種目によって変わってきますが、費用としては巡回、看板や柵の設置、草刈りなどが土地の管理にかかる費用として考えられます。
具体的な負担金の金額
負担金の金額は、土地の種目に応じて以下の通りになっています。
宅地 | 都市計画法の市街化区域または用途地域 | 面積によって算定 |
上記以外 | 20万円 | |
田、畑 | 都市計画法の市街化区域または用途地域 など | 面積によって算定 |
上記以外 | 20万円 | |
森林 | 面積によって算定 | |
雑種地、原野 その他の土地 | 20万円 |
なお、負担金については、相続人にその金額を通知してから30日以内に納付しなければ国庫帰属の承認はその効力を失うと定められています。
ちなみに、土地国庫帰属制度を利用するには、上記の負担金のほかに、審査手数料として14,000円を納付する必要があります。
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司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている