遺産分割前は法定相続分か遺言による指定相続分での共有

遺産分割協議が行われる前は、相続財産は相続人の共有となります。共有とは、各相続人が共同で相続財産を保有しているということを意味します。しかし、共有といっても各相続人の持ち分は存在します。

そこで、民法では共有状態にある相続財産について、以下のように持分割合を定めています。

民法 第898条
  1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
  2. 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

第900条から第902条は、以下の内容を定めた条文になります。
第900条:法定相続分
第901条:代襲相続人の相続分
第902条:遺言による相続分の指定

つまり、遺言がなければ法定相続分で各相続人が共有するという定めになっています。遺産分割以外にも、特別受益寄与分の定めがありますが、これらも考慮せずに法定相続分(遺言があれば指定相続分)で共有しているものと扱われます。

遺言による相続分の指定は対抗要件が必要

共有の相続財産は、遺言があれば遺言による指定相続分で共有しているものとして扱われます。しかし、遺言によって相続分の指定があるということは通常は法定相続分とは異なる割合が指定されます。そのため、法定相続分を超える割合の指定を受けた相続人については、相続登記などの対抗要件を備えないと第三者に対抗することはできません。

民法 第899条の2
  1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、第900条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

そのため、相続財産の共有持分が問題になる場面で、遺言による指定された共有持分を主張しようとすれば、その内容での相続登記などが行われていないと、相手方には遺言による指定相続分は主張できず、法定相続分での共有として扱われるということになります。

遺言がある場合は、相続登記の手続きも遺言による相続分の指定を受けた相続人だけで手続きを進められますので、早めに手続することをおススメします。

相続財産の共有持分が問題になる場面

遺産分割前の相続財産の共有持分が問題になる場面としては、以下の状況が考えられます。

1)相続財産である不動産の相続人が所在不明の場合に、第三者が所在不明相続人の持分の取得を裁判所に請求するケース
2)共同相続人の持分の過半数の決定で、不動産に短期賃借権を設定するケース