死因贈与とは?

死因贈与とは、贈与契約の一種です。贈与する人が死亡したときに、贈与の効力が発生するので、死亡を原因とした贈与、「死因贈与」と呼ばれます。遺贈と似ているため、民法でも以下のように規定されています。

民法 第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
死因贈与と遺贈の法律的な違い

上記のように定められている死因贈与ですが、遺贈と決定的に違う点があります。それは、遺贈は遺言に記載することでおこなわれる一方的な行為であるのに対して、死因贈与は、あくまで贈与の一種であるということです。贈与なので、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)が贈与契約をすることで効力が発生します。贈与の効力発生時期が、贈与者の死亡時であるというだけです。

そのため、遺贈に関する規定を準用するといっても、遺言の方式については準用されません。そもそも死因贈与は遺言で行うものではないので、当然といえば当然ですが。

死因贈与の解除

書面によらない贈与については、贈与者やその相続人の一存でいつでも解除できます。これは贈与の一種である死因贈与についても同じです。

民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

ただし、贈与の多くは贈与契約書を作成して行います。それでは、贈与契約書が作成された死因贈与の解除はどうでしょうか?死因贈与は、前述の通り、遺贈に関する規定を準用します。遺贈の撤回は以下のように規定されています。

民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

「遺言の方式に従って」となっていますが、もともと死因贈与は遺言でおこなうものではないので、判例上、死因贈与贈与契約書が作成された場合であっても、遺言以外の形でも撤回を認めています。また、死因贈与を撤回する旨の遺言も可能ということになります。

ただし、負担付の死因贈与、例えば「受贈者は死因贈与を受ける代わりに、贈与者を介護しなければならない」というようなケースでは、実際にある程度の介護を行ったのであれば原則として死因贈与の撤回は認められません。

死因贈与で、先に受贈者が死亡した場合

遺贈については、以下のように規定されています。

民法第994条
1.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

死因贈与も遺贈と同じように、先に受贈者が死亡すれば効力を生じない(受贈者の相続人が死因贈与による権利を承継するわけではない)ということになります。ただし、判例では相続人が取得できるとする例もあります。

ただし、死因贈与は受贈者と贈与者の個別的な人間関係によるものであることを考えると、先に受贈者が死亡した場合にその相続人に承継できるケースとしては、その旨が贈与契約書に記載されている必要があると考えておいてよいでしょう。もしくは、贈与者が存命であれば、贈与者と死亡した受贈者の相続人の間で新たに死因贈与契約を締結するといった対応をとるとよいでしょう。

当事務所では、死因贈与契約書の作成サポートや、死因贈与による不動産登記申請サービスを行っています。お気軽にお問い合わせください。

今すぐお問い合わせ