Last Updated on 2025年1月5日 by 渋田貴正

不動産登記法の改正(2024年4月1日施行)により、不動産の所有者として登記されている人や会社について、その氏名・名称や住所・所在地が変わった場合には、変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられます。この義務を怠ると、登記名義人に対して過料が科される可能性があります。不動産登記において氏名や住所の変更ができていないケースはこれまで頻繁に見られましたが、今回の改正により、その状況が大きく変わると考えられます。

住民票を移したり、婚姻や離婚で氏名が変わったりしても、不動産登記については変更しない(そもそも意識していない)というケースも多いです。特に、賃貸用マンションや投資用マンションを所有していたり、相続によって、自分は居住していない実家や地方の土地などを取得したりした場合には、住所を移しても、登記はそのままというケースが多々ありました。

今回の改正によって、不動産登記の住所変更手続きが義務化されることで、これらの不備を未然に防ぐことができます。なお、この制度改正により、登記名義人の把握がより容易になり、不動産の所有権に関するトラブルや相続手続きの円滑化が図られると期待されています。

不動産の住所氏名等の登記の義務化により、住民票の異動や戸籍の変更と不動産の住所氏名変更の登記は切り離せない関係になるでしょう。

不動産所有者の住所や氏名の登記手続き

住所や氏名の変更手続きには、それほど費用は掛かりません。登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。例えば土地と建物で変更すれば2,000円です。

必要書類は、移転前の住所が載っている住民票や、変更前の氏名が載っている戸籍だけです。

当事務所の報酬は不動産1か所につき税込9,000円(ただし、住所が複数回移転している場合は、13,000円)です。複数の市区町村に不動産を所有しているなど、管轄の法務局がまたがる場合は、当事務所の報酬は上記報酬×管轄法務局です。

不動産一か所の場合の住所変更登記費用(土地+建物のケース)
当事務所報酬(税込み) 9,000円
印紙代 2,000円
合計 11,000円

ご依頼いただければ、法務局に提出する書類作成から、登記完了までの法務局とのやり取りは全て当事務所で行います。

※令和1年6月20日に施行された住民基本台帳法の改正により、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。この改正により、変更前の住所や氏名の履歴を長期間にわたって確認できるようになり、登記手続きにおいても利便性が向上しています。(改正前に5年経過しているものを除く)