相続登記の申請義務の起算点

相続登記の申請義務化に伴い、相続人には一定の期間内に相続登記または相続人申告登記などの対応をとる必要があります。

具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内と定められています。つまり、自分が相続人であることを知っただけではなく、そのうえで不動産を取得したことを知った日を起算点として3年以内に相続登記などを申請する必要があります。

相続があった日(被相続人が亡くなった日)から3年以内というわけではなく、不動産の相続が確定した段階で初めて相続登記の申請義務が発生するということになります。

それでは、遺産分割協議などで不動産が具体的にどの相続人のものになるか確定した時点で相続登記の申請義務が発生するのかといえばそういうわけではありません。そもそも相続が発生すれば、その時点で法定相続分(遺言による指定があれば遺言による指定相続分)で不動産を含む相続財産に共有状態が生じます。つまり相続後に不動産が相続財産にあることが分かった時点で「所有権を取得した」ことを知ったことになるということです。

相続人が自宅を所有していたなど生前からすでに被相続人が不動産を保有していることが分かっていれば、遺産分割協議がまとまっていなかったとしても、相続人には相続から3年以内に相続登記など何らかの対応をする義務が発生するということになります。

相続登記の発生時点

具体的にどの不動産を自分が相続するのかということがわからない以上は相続登記の申請義務は発生しないということになるので、例えば以下のようなケースでは相続登記の申請義務はいまだ発生していないといえます。

ケース1 相続が発生したことは知っていても、その被相続人の遺産に不動産があることを知らないケース

ケース2 相続財産の中に不動産があることは知っていても、具体的な所在地を把握できていないケース

ケース3 相続財産の中に不動産があることは知っていても、遺産分割協議がまとまっておらず、不動産を相続する相続人が確定していないケース

ケース4 先祖代々の不動産の相続登記が未了のまま、自らが相続人となって先代の遺産分割の結果がわからないようなケース

結局のところ、相続登記について申請義務が発生するのは自らが相続不動産を取得したことを認識した時点からです。遺産分割がまとまっていなければ相続登記の申請義務は発生していないです。

ただし、相続人が1人しかおらず、かつ遺言も残っていないような状況では、その相続人が不動産を相続する(もしくは相続放棄する)ことが明らかです。この場合には、遺産にもともと不動産が含まれていることを知っていれば相続があったことを知った時点から相続登記の申請義務が発生しているということになります。

相続登記については、義務化によってどうせいずれ行うのであれば、早めに行っておくことが重要です。当事務所では初回無料相談にて相続に関する様々な相談をお受けしています。ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

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