Last Updated on 2025年10月13日 by 渋田貴正
「同族会社」という言葉は、会社経営や税務の場面で頻繁に登場します。
一見すると「家族で経営している会社」というイメージですが、税法上は明確な定義と判定基準が存在します。
同族会社かどうかは、法人税法上の特例や制限に直接関わります。
例えば、交際費の損金算入制限、役員給与の損金算入要件、留保金課税の適用など、税金の計算に大きく影響します。
また、事業承継など関係するため、正確な理解が不可欠です。
同族会社の定義と特殊関係者
法人税法第2条第10号では、同族会社を次のように定義しています。
法人税法 (定義)
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つまり、同族会社判定のための「特殊関係者」には、以下のような人が含まれます。
- 6親等内の血族、3親等内の姻族
- その者の使用人
- その者の生計を一にする者
- 経営・意思決定を実質的に共にしている法人等
つまり、見かけ上は株主が分散しているように見えても、親族関係や経営上の支配関係によって1つのグループとみなされることがあります。
同族会社の判定の流れと別表2の役割
同族会社に該当するかは、以下のステップで判定します。
- 株主・出資者を特殊関係を考慮してグループ化し、上位3グループを特定
- 各グループの株式・議決権・出資額の割合を計算
- 最大グループの割合が50%を超えれば同族会社に該当
この判定を裏付ける書類が、法人税申告書に添付する「別表2(同族会社等の判定に関する明細書)」です。
別表2には、上位3グループを列挙し、構成員、特殊関係の有無、保有割合などを記載します。
親族関係があれば1グループにまとめ、非親族株主は別グループとして区別します。
ケーススタディ① 赤の他人5人が同じ株数
【構成】
A・B・C・D・Eがそれぞれ20%ずつ株式を保有。全員が非親族。
【判定】
いずれのグループも50%を超えないため、同族会社には該当しません。
【別表2記載例】
- 第1グループ:A(20%)
- 第2グループ:B(20%)
- 第3グループ:C(20%)
D・Eは4位以下のため通常記載不要。
特殊関係がないため、合計60%でも同族会社にはなりません。
ケーススタディ②親族5人が同じ株数
【構成】
A・B・C・D・Eがそれぞれ20%ずつ株式を保有。全員が親族。
【判定】
親族は特殊関係者として1グループにまとめられるため、Aグループ=100%。
同族会社に該当します。資本金等により特定同族会社の対象になる可能性もあります。
【別表2記載例】
- 第1グループ:Aグループ(A・B・C・D・E/親族関係)…合計100%
ケーススタディ③親族5人で50%・20%・10%・10%・10%
【構成】
A 50%、B 20%、C・D・E 各10%。全員が親族。
【判定】
親族で一括グループ化されるため、Aグループ=100%。
最大グループが50%超のため、同族会社かつ特定同族会社になる可能性があります。
【別表2記載例】
- 第1グループ:Aグループ(A・B・C・D・E/親族関係)…合計100%
ケーススタディ④親族と非親族株主が混在する場合
【構成】
- A:40%(父)
- B:30%(母)
- C:10%(子)
→ A・B・Cは親族 - D:15%(赤の他人・共同経営者)
- E:5%(投資家)
【判定】
A・B・Cは特殊関係者としてAグループ=80%にまとめます。
Dは親族関係がなく独立したグループ、Eは5%のため3番目のグループとなりますが、記載は省略しても結果は変わらないので問題ないです。
最大グループ(Aグループ)が50%超のため、同族会社に該当します。
【別表2記載例】
グループ | 構成員 | 関係 | 株式割合 |
第1グループ | A・B・C | 親族(特殊関係) | 80% |
第2グループ | D | 非親族 | 15% |
第3グループ | E | 非親族 | 5%(記載省略可) |
このように、親族グループ+非親族株主が並記される形は、実務でも非常によくあります。
取引先や役員持株会などが第2グループになるケースも見られます。
実務上の注意点としては以下の点が挙げられます。
- 特殊関係の把握は、株主名簿だけでは不十分です。親族関係や内縁関係、役員・従業員の兼務状況なども確認する必要があります。
- 50%ちょうどではなく「50%超」が要件です。
- 合同会社など持分会社では、株式ではなく議決権・社員数割合を使って判定することもあります。
- 特定同族会社かどうかの判定は、最大グループの比率や資本金規模などを踏まえて別途確認します。
同族会社は、株式や出資が親族内に集中するため、相続や事業承継時に株式評価や経営権の承継が問題になります。
複数の相続人に株式が分散すると、代表者変更登記や意思決定に支障が出るケースもあります。
定款整備、株式の集中、信託などを活用し、将来のトラブルを防ぐことが重要です。
同族会社の判定は、税務上の計算だけでなく、経営権や事業承継、登記実務にも直結します。
別表2の正確な記載とグループ把握を行うことで、予期せぬ課税や紛争リスクを防ぐことができます。
当事務所では、同族会社判定や別表2作成、株主構成の整理から、登記・相続・節税戦略まで一貫して対応しています。複雑な株主構成の会社も安心してご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。