住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度の概要

直系尊属、つまり両親や祖父母などから住宅を購入するための資金をもらった場合は、一定の金額が贈与税の計算上非課税となります。贈与をする側からすれば、子や孫などで住宅を購入する予定がある者に対して住宅資金の贈与を行えば、相続税の対象となる預金を無税で下の世代に移転できるので相続対策にも繋がります。

制度の概要は以下の通りです。

対象となる受贈者

対象となる受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であり、かつ贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。合計所得金額が2,000万円を超えるような高所得者については贈与を受けなくても自宅購入できるでしょうといったことでしょうか。

対象となる贈与

受贈者の直系尊属

対象となる贈与

対象となる贈与は以下のいずれかを満たす贈与です。
1)新築住宅の建築または取得のための資金の贈与
2)昭和57年1月1日以後に建築された中古住宅の取得のための資金の贈与
3)地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明された中古住宅の取得のための資金の贈与
4)住宅の新築(贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事が開始されること)のための資金の贈与
5)工事費用が100万円以上の増改築のための資金の贈与

対象となる居住時期

住宅を取得した場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること、または翌年の12月31日までに居住することが確実であることが見込まれることが必要です。もし、贈与を受けた翌年中に居住を開始しなければ、贈与税の非課税の適用は受けられません。

贈与を受けた年の翌年12月末までに居住する予定ですでに非課税で申告していた場合で、結局居住ができなかったといった場合には贈与税の修正申告が必要となります。

また、家屋を購入した後に贈与を受けて、その贈与を住宅購入資金に充てたことにするということもできません。

対象となる住宅

贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額に応じて以下の区分の床面積であること

合計所得金額 床面積
1,000万円以下 40平方メートル以上、240平方メートル以下
1,000万円超、2,000万円以下 50平方メートル以上、240平方メートル以下
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税限度額

住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、500万円までが非課税となります。ただし、省エネ等住宅の取得であれば非課税が1,000万円に上昇します。

「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅です。

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

上記に該当することは、住宅性能証明書など贈与税の申告書に添付することにより証明します。

この住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、贈与税の基礎控除額110万円や相続時精算課税制度の控除額2,500万円とは別に上乗せして受けることができます。

また、相続税との関係では、この贈与は生前贈与加算の対象とならないため、贈与後7年以内(2023年12月31日以前は3年以内)に贈与者が死亡したとしても、相続税の計算上加算する必要がないということになります。