相続税の取得費加算とは?
相続や遺贈によって取得した土地や建物などを売却するというケースは年々増えています。そんな中で、相続税を納税後に不動産を売却するということもしばしば生じます。
そうしたケースでは、相続税を支払って、さらに相続不動産を売却して所得税や住民税も課税されるということになります。そのため、このようなケースでの所得税負担を軽くするため、納めた相続税のうち売却した不動産に対応する金額について譲渡所得の計算上取得費に加算することが認められています。
本来であれば相続税は相続により引き継いだ財産に対して課税され、譲渡所得税は譲渡した差益に対して課税されるということでそもそも課税対象が異なります。しかし、相続人が相続税の納税資金の捻出のために相続不動産を売却することもあるため、少しでも税の負担感を緩和するために設けられている制度です。
相続税の取得費加算の適用要件
1)相続または特定遺贈、包括遺贈、死因贈与によって不動産を取得したこと
2)相続税を納付していること、または納付額が確定していること
3)被相続人の死亡後に譲渡していること
4)相続税の申告書提出期限の翌日から3年以内に譲渡していること
いくら相続により取得した不動産でも相続税を納税していないとこの特例は受けられません。以下の加算額の数式からも分かることではありますが。)
取得費として加算される金額
相続税の取得費加算の対象となる金額は以下の計算式で計算します。
加算額=(譲渡した人に課された相続税額×譲渡した不動産の相続税評価額÷相続税の課税価格)
数式にある3つの数字はいずれも相続税の申告書から確認することができます。
譲渡した不動産のみが対象となりますので、複数の不動産を相続して一部のみ売却した場合には、その売却した不動産に対応する相続税額だけが取得費加算の対象となります。
この特例を受けるためには所得税の確定申告書に特例を受ける旨を記載して、さらに添付書類も必要となります。税理士に相談の上すすめることをオススメします。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている