配偶者の税額軽減とは?

相続税については、各種の税制の優遇制度がありますが、中でも最も知られているものの一つが配偶者の税額軽減制度です。配偶者が遺産形成において貢献したことや、配偶者のその後の生活保障のために設けられた制度です。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が実際に取得した正味財産が以下のいずれか多い金額に達するまで相続税がかからないという制度です。
【限度額】
1)1億6,000万円
2)配偶者の法定相続分相当額

【軽減額】
相続税の総額×限度額/各相続人の課税価格の合計額

この配偶者の税額軽減を受けるには相続税の申告が必要です。例えば、遺産が1億円で配偶者1人だけが相続人のケースでも相続税の申告は必要(ただし納税額は発生しない)ということになります。

上記の例のように相続人が1名のみといったケースであれば、この制度の活用について迷うことはありません。しかし、例えば相続人が配偶者と子のケースのように、いずれ自分の相続で子に相続税が発生するケースではあえて配偶者の税額軽減を利用しないということも考えられます。

配偶者の税額軽減の数値例

簡単な数値例でみてみましょう。
相続人は、妻と子1人のケース  (相続税の基礎控除は4,200万円) 
先に夫が亡くなり、その後妻が亡くなる
夫の相続前に夫は6,200万円、妻は5,000万円の財産を持つ

パターン1 パターン2 パターン3
被相続人
100% 0% 50% 50% 0% 100%
遺産総額 62,000,000
基礎控除 42,000,000
課税遺産 (遺産総額-基礎控除) 20,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000
納税額 0 0 0 1,030,000 0 2,050,000
遺産総額 100% 100% 100%
パターン1 112,000,000
パターン2 81,000,000
パターン3 50,000,000
基礎控除 36,000,000
課税遺産 (遺産総額-基礎控除) 76,000,000 45,000,000 14,000,000
納税額 13,200,000 6,250,000 1,600,000
2回の相続による合計納税額 13,200,000 7,280,000 3,650,000

上記の例では、計算の結果夫の相続の際にあえて配偶者の税額軽減を利用せずに子に財産を渡したほうがトータルの相続税が少なくなるという結果になります。その理由は、配偶者自身が多くの遺産を保有していること、そして相続税の税率は相続人が多いほどに低くなる構成になっているためです。もちろん配偶者自身の保有財産次第では配偶者の税額軽減を利用したほうがよいケースもあります。実際に配偶者の税額軽減を利用したほうが良いのかどうなのかということはケースバイケースですが、税金のことだけを考えるのであればあえて子に相続させるのも一つの手です。

もちろん配偶者の税額軽減のために遺産分割協議を行うわけではなく、本来は遺産分割協議の結果取得した配偶者の財産について利用するという制度ですが、一概に配偶者の税額軽減を利用したほうが最終的な納税額が低くなるというわけではないということは知っておいてもよいかもしれません。

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