60歳以上の直系尊属(両親や祖父母)から18歳以上の直系卑属(子や孫)に対して行う贈与について、累計2,500万円までを非課税にして相続発生時まで繰り延べる制度が相続時精算課税です。
この相続時精算課税は贈与者ごとに選択し、一度相続時精算課税を選択した場合は、その贈与者からの贈与はその贈与者が亡くなるまで相続時精算課税が適用され、1年ごとに贈与税を計算する暦年課税に戻すことはできません。
この相続時精算課税はもともと110万円の贈与税の基礎控除の適用対象外でした。しかし、税制改正により2024年1月1日以降の贈与であれば、相続時精算課税の適用を受けている場合も贈与税の基礎控除を受けることができる改正が行われました。
この改正のポイントは以下の通りです。
ポイント1 110万円の基礎控除以下であれば相続時精算課税でも申告不要
改正前はいったん相続時精算課税を受けた場合は、毎年贈与を受けるたびに贈与税の申告が必要でした。2,500万円の贈与累計額まで非課税なので、その累計額を税務署側でも把握する必要があるためです。しかし、2024年1月1日の改正後は1年間の贈与額が110万円以下であれば相続時精算課税の適用を受けている場合であっても贈与税の申告は不要となります。
ポイント2 基礎控除部分は相続財産に加算する必要はない
ポイント1と関連しますが、基礎控除以下であれば相続時精算課税でも申告不要、つまり税務署でもその分の贈与は捕捉する必要がないということであり、相続時精算課税で基礎控除の適用を受けた額は、相続財産として相続発生時に加算する必要もないということになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている