不動産登記での生年月日の提供
不動産登記では、所有者の住所と氏名(共有であれば持分)が記録されています。不動産登記の際に新たな所有者の住所や氏名を申請書に記載して、その情報が登録されます。将来的には、不動産登記の際に、住所・氏名の情報に加えて生年月日の情報も登記申請時に法務局に提供することが予定されています。
生年月日については、登記事項証明書の情報としては不要なので、法務局内部で記録される情報(表には出ない情報)として、法務局にて情報が保管されます。
なぜ生年月日を法務局に提供するのか
不動産の所有者の生年月日を法務局で管理することで、住所・氏名に加えて生年月日も使って、自治体が管理する住民基本台帳ネットワークに情報を照会することが、よりやりやすくなります。こうすることで、所有者が死亡した事実や、引っ越しによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更を法務局側で把握しやすくなります。
相続登記の義務化や、所有者の住所や氏名の変更登記の申請の義務化を見据えて、法務局側からも登記の働きかけを行っていくための変更といえるでしょう。
マイナンバーは税金や社会保障のための番号なので、登記申請の際にマイナンバーを法務局に提供するということは現行法では、さすがにできないでしょう。生年月日が登記記録の裏情報として法務局で保管されることで、相続登記の未申請も法務局で把握しやすくなります。不動産を相続したら、相続登記をするか、相続放棄をするかなど、相続人間でしっかりと話し合うことがますます重要になります。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、相続登記を始め相続関係手続きや、会社の設立など法人関係の登記に特化している司法書士事務所V-Spirits の代表。また、V-Spiritsグループの税理士として各種税務相談にも対応している。