二重相続資格者とは?

二重相続資格者とは、2つの相続人としての資格を持つ者を言います。具体的には、以下のようなケースが該当します。

ケース1
被相続人の孫が養子になっていて、かつ代襲相続者にもなっているといったケース
代襲相続者としての権利と養子としての権利を持つ

ケース2
兄弟姉妹相続のケースで、被相続人の弟や妹が被相続人である兄や姉の唯一の養子となっているケース

ケース3
実子と養子が婚姻していて、実子が子がいない被相続人のケース
>配偶者としての権利と兄弟姉妹としての権利を持つ

二重相続資格者の相続放棄

二重相続資格者の相続放棄については、以下のように考えられます。

二重相続資格が同順位の場合(上記ケース1やケース3)
相続放棄は、養子と代襲相続人両方の立場で行ったものとされます。ただし、いずれか一方の資格のみでの相続放棄の意思を明確にした場合には、他方に相続放棄の効果は及ばないとなっています。

例えば、養子としての相続だけを放棄すれば、孫としての相続権のみが残ります。例えば相続人がA,BでAが二重相続資格者である場合を考えてみます。Aは養子と代襲相続人としての権利の2つを持っていますので、法定相続分としては、Aが3分の2、Bが3分の1ということになります。

Aが養子としての相続分を放棄して代襲相続人としての権利だけが残れば、AとBは2分の1ずつの相続となります。

二重相続資格が異順位の場合(上記ケース2)
養子の立場として相続放棄をしても、兄弟姉妹としての立場での相続権には効力は当然には及びません。ただし、相続放棄の申し立ての際に、養子と兄弟姉妹いずれの立場でも相続を放棄する意思を明示した場合には、いずれの立場でも相続放棄ができるということになっています。

二重相続資格者の相続放棄と登記

二重相続資格者が、いずれの立場でも相続放棄をした場合には、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を添付して登記申請を行います。

同順位の二重相続資格者で、一方の立場としての相続放棄のみを行ったケースでは、その旨が相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書に記載されていれば、加えてもう一方の立場としての相続放棄は行っていない旨の上申書を添付することで登記申請が受理される扱いになっています。