いよいよ相続登記の義務化が本格的に導入されるようです。2024年をめどに導入されるこの制度で、相続登記はどのようになるのでしょうか?

 

この改正までは、相続登記は相続人の任意でした。そのため、「次の相続が終わるまで待とう。」という場合や、「誰も不動産を引き継ぎたがらない。」などなどの理由で、亡くなった被相続人の名義のままであることもあります。こうしたことが繰り返されると、不動産の名義が祖父母や曾祖父母のままということもあります。こうなると、もはや誰の名義か分からない「所有者不明土地」が増えて、実際に社会問題にもなっています。

 

そこで、改正法では、不動産の所有者が亡くなったときは、相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならないこととされました。

 

さらに、この義務に違反し、相続登記等の申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課されるという罰則までついています。国も所有者不明土地を問題視していることが伺えます。

 

とはいえ、3年以内に話がまとまらないケースもあるでしょうし、そもそも誰も不動産を引き継ぐ気はないというケースもあります。こうしたケースでも3年以内に相続登記を強制することは実際不可能なので、いくつかの対応策も改正に盛り込まれています。
対応策その1 国庫帰属法の活用

対応策その2 相続人申告登記の活用

とはいえ、相続の場面で、現預金や有価証券だけ手続きして不動産はいらないから放置ということはできなくなり、不動産についても何かしらの対応をする責任が相続人に発生するということになります。

 

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