Last Updated on 2025年2月9日 by 渋田貴正
取得する株式会社(発行株式会社)の税務上の取り扱い
企業が自己株式を時価より低い価格で取得、または無償で取得した場合、その取得価格と時価との差額の税務処理についての考え方は大きく分かれます。
- 原則的な考え方
企業が自己株式を取得する際、その価格が時価より低額または無償であっても、取得時点では課税所得に影響を与えないと考えられています。 - もう一つの考え方
一方で、自己株式の時価と実際の交付金額との差額を企業の「受贈益(寄附金)」として課税すべきとする考え方もあります。しかし、上記について明確な基準は現在のところ確立されておらず、ひとまずは発行株式会社としては、原則的な方法で処理すれば問題ないとされています。
譲渡する株主の税務上の取り扱い
法人株主が低額で株式を譲渡する場合
法人が株式を発行株式会社に時価より低い価格で譲渡すると、次のような課税が発生します。
譲渡益の計算 | 通常の譲渡損益に加え、時価と交付金額との差額が譲渡益として認識される。 |
寄附の扱い | 差額相当額は発行法人への寄附とみなされる。 |
みなし配当 | 実際の交付金額と発行法人の資本等の額との差額によって計算される。 |
個人株主が低額で株式を譲渡する場合
個人株主が株式を発行法人に譲渡する際、その価格が時価の2分の1未満である場合、法人に対する「著しく低い価額での譲渡」とみなされます。
項目 | 内容 |
みなし譲渡の適用 | 個人株主は、株式を時価で譲渡したものとみなされる。 |
みなし配当の計算 | 実際の交付金額と資本等の額との差額により算出される。 |
譲渡所得の計算 | 自己株式の時価からみなし配当額を控除した金額が譲渡所得の収入金額となる。 |
自己株式の低額譲渡による他の株主への影響
株式が低額で発行法人に譲渡されると、譲渡者以外の株主にも影響が及ぶ可能性があります。この点は見落とされがちなので注意しておく必要があります。
- 経済的利益の移転
他の株主は、自己株式の取得に応じていないため、結果として持ち株の価値が相対的に上昇します。これにより、税務上の「贈与」とみなされるケースが発生する可能性があります。 - 同族会社の場合の注意点
特に、法人税法で定められた「同族会社」が自己株式を低額で取得すると、既存株主に対して「贈与所得」が発生すると判断される場合があります。
自己株式の取得や譲渡における税務処理は複雑であり、法人・個人ともに慎重な対応が求められます。特に、低額譲渡に関する税務リスクは意外と見落とされがちですが、以下の点に注意しましょう。
✅ 発行法人は、自己株式を低額または無償で取得しても、必ずしも課税所得に影響を与えるとは限らないが、受贈益の認識が問題となる場合がある。
✅ 法人が低額で株式を譲渡すると、寄附として扱われ、みなし配当や譲渡益が発生する可能性がある。
✅ 個人が株式を時価の2分の1未満で譲渡すると、みなし譲渡が適用され、みなし配当が発生する。
✅ 株式の低額譲渡により、他の株主が経済的利益を受けたと判断されると、贈与税の対象となる可能性がある。
これらの税務リスクを適切に管理することで、余計な税負担を避けることができます。気になる点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。