Last Updated on 2025年5月18日 by 渋田貴正
取締役会設置会社への変更と同時に就任する取締役の印鑑証明書は必要?
この質問に対する結論は「不要」です。
例えば、もともと取締役1名の会社が、取締役2名と監査役1名を新たに選任し、同時に「取締役会設置会社」となる場合を考えてみます。
このようなケースでは、新たに選任される2名の取締役および監査役の印鑑証明書は不要です。
必要な書類は、以下のとおりとなります。
役職 | 必要書類 | 印鑑証明書の要否 |
新任取締役2名 | 就任承諾書、選任決議書 | ❌ 不要 |
新任監査役1名 | 就任承諾書、選任決議書 | ❌ 不要 |
取締役会設置決議 | 定款変更決議書 | ❌ 不要 |
このように、「取締役会設置会社に変更し、新たに取締役や監査役を選任するだけ」であれば、印鑑証明書の提出は一切不要です。「新たに取締役会を設置するから、登記申請時点では取締役会設置の登記がないため役員全員の印鑑証明書が必要」というわけではないということです。
取締役会の設置や新役員の選任には、定款変更の登記、就任承諾書の整備、選任決議書の作成など、見落としがちな手続きが多数あります。
当事務所では、司法書士・税理士の資格を活かし、登記・税務手続の両面からワンストップで支援しております。どうぞお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。