Last Updated on 2025年10月30日 by 渋田貴正

海外に居住しながら日本の会社で役員を務めている方にとって、「報酬(給与)」と「配当」どちらで受け取るかは重要な判断ポイントです。

これは株式会社でも合同会社でも基本的な考え方は同じであり、どちらの会社形態であっても、税金・社会保険・送金方法に関して共通の論点が生じます。

税率や社会保険料の扱い、現地での課税関係が異なるため、選び方によって手取り額や法人側の税負担が変わります。
本記事では、日本と海外の税制の違いや二重課税の防止策、そして給与・配当それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

海外在住役員への配当に伴う日本での課税(国内源泉所得)

海外在住の役員が日本の会社から配当を受け取る場合、その所得は日本の「国内源泉所得」に該当します。
そのため、支払う会社は配当支払時に源泉徴収を行い、税務署へ納付する義務があります。

区分 日本での源泉税率 備考
上場会社の配当 15.315% 条約で軽減可
非上場会社(合同会社・中小法人など) 20.42% 所得税15%+住民税5%+復興税0.42%
条約により軽減される場合 10〜15%程度 事前に租税条約に関する届出書提出が必要

この源泉徴収で日本側の課税は原則完結しますが、居住国が「全世界所得課税制度」を採用している場合には、現地でも課税される点に注意が必要です。

全世界所得課税とは?

全世界所得課税とは、居住者が国内外すべての所得を申告・課税される制度です。
アメリカやイギリスなど多くの先進国では、自国居住者が海外から得た配当や給与も課税対象となります。
一方、シンガポールや香港など属地主義を採用する国では、海外で得た所得は原則として課税されません。

主な国別の課税方式

居住国の課税方式によって、日本で源泉徴収された配当の扱いが異なります。
以下は2025年時点の主要国の例です。

国・地域 所得課税の方式 日本配当の課税要否 備考
アメリカ 全世界所得課税 課税あり 外国税額控除(Form 1116)適用可
イギリス 全世界所得課税 課税あり 国家保険料の対象外
カナダ 全世界所得課税 課税あり 外国税額控除あり
オーストラリア 全世界所得課税 課税あり 条約で源泉税軽減可
ドイツ 全世界所得課税 課税あり 配当控除制度あり
フランス 全世界所得課税 課税あり 条約で軽減可
シンガポール 属地主義 原則非課税 海外送金しなければ非課税
香港 属地主義 原則非課税 日本配当は対象外
アラブ首長国連邦(UAE) 属地主義 非課税 個人所得税なし
マレーシア 属地主義 原則非課税 一部例外あり

海外在住の役員への役員報酬と配当の課税の基本的な違い

給与と配当では、税金・社会保険・支払方法などが大きく異なります。
特に海外在住の役員の場合、どちらの形を選ぶかで日本側・現地側の税務処理がまったく変わります。

比較項目 役員報酬(給与) 配当(利益分配)
所得区分 給与所得 配当所得
日本での課税 累進課税・源泉徴収あり 原則20.42%源泉徴収
経費算入 会社の損金に算入可能 損金不算入
社会保険 加入・負担が必要 原則不要
支給条件 定期同額制など制限あり 利益計上後の分配決議が必要
居住国での扱い 給与所得として課税 配当所得として課税(優遇あり)
手続き 雇用契約・給与支払報告書など必要 株主(社員)決議で可

配当を選ぶメリット・デメリット

配当は、会社が利益を上げた後に株主(または合同会社の社員)へ分配する方法です。
労務の対価ではなく投資の成果として扱われるため、税務・社会保険の面で特徴的な利点があります。

会社側から見た配当の特徴

メリット デメリット
・社会保険料の負担が不要でコスト削減になる ・配当は損金算入できず、法人税が増える
・株主総会の決議で簡単に支払える(給与計算不要) ・利益がないと支払えない(赤字期は不可)
・非居住者への支払も源泉徴収で完結する ・税務署から「不当な利益処分」とみなされるリスク
・登記・契約上の柔軟性が高い(雇用契約不要) ・支給額を一定に保ちにくく、経営安定性に影響

受け取る本人から見た配当の特徴

メリット デメリット
・日本では一律20.42%課税で分かりやすい ・全世界課税国では現地申告が必要(米国など)
・社会保険料がかからず、実質手取りが多い ・実質的に労務対価と判断されると給与扱いになる
・イギリスやシンガポールなどでは配当税率が低い ・利益変動により毎期の収入が不安定
・源泉徴収で日本側の税務手続きが完結 ・外国税額控除の申告が必要で手続きが煩雑な場合も

 

給与(役員報酬)を選ぶメリット・デメリット

給与(役員報酬)は、役員の職務執行に対する対価として支払われるものです。
会社法や税法の制約はありますが、安定性が高く経費算入ができる点が特徴です。

会社側から見た給与の特徴

メリット デメリット
・報酬を損金算入でき、法人税の節税につながる ・社会保険料(会社負担分)が発生する
・赤字でも支払可能(利益に依存しない) ・海外在住役員への支払は源泉徴収が煩雑
・労務提供の対価として契約関係が明確 ・定期同額制などの要件違反で損金否認の恐れ
・給与支払報告など経理処理が整いやすい ・毎月の源泉納付など事務負担が増える

受け取る本人から見た給与の特徴

メリット デメリット
・毎月安定して収入が得られる ・累進課税のため所得が多いほど税率が高い
・給与所得控除などの優遇が受けられる国もある ・社会保険料の自己負担が発生する
・年金や医療保険など社会保障面の恩恵が得られる ・日本・現地双方で源泉・申告が必要なこともある
・融資・在留資格などで所得証明として有利 ・給与扱いのため柔軟な支給変更が難しい

二重課税を防ぐための手続き

日本と海外の双方で課税されるのを防ぐには、租税条約の活用と外国税額控除が有効です。

手続き 概要 提出先
租税条約届出書(様式3号) 条約により源泉税率を10〜15%に軽減 日本の会社経由で税務署へ提出
外国税額控除(Foreign Tax Credit) 日本で納めた税を現地課税から控除 居住国の確定申告時に適用

これらを適切に行えば、同一の所得に対する二重課税を防げます。

「給与」と「配当」は単純に税率だけで優劣を決められません。
会社の利益構造や居住国の税制度、社会保険の有無などを総合的に判断する必要があります。

判断のポイントは次の3点です。

  1. 会社の利益状況:利益が安定しているなら配当も検討可能。赤字なら報酬が現実的です。
  2. 居住国の課税制度:全世界課税か属地主義か、配当税率の有無を確認しましょう。
  3. 法的整備:定款や契約で配当と報酬を明確に区分しておくことが重要です。

海外在住の役員にとって、配当と給与の選択は税金・社会保険・登記手続きすべてに影響します。
当事務所では、海外居住者への配当・報酬支払に関する租税条約届出書の作成・会社登記・税務申告を一括でサポートしています。
最適な方法を選びたい方は、ぜひご相談ください。