2015年2月中旬に2015年募集の創業補助金の募集要件が一部発表されました。支援側としては一番確認したいところは対象となる創業の時期でしたが、今回については募集開始以後に創業をした方が対象らしいです。2月中に会社設立した方は残念ながら対象からは外れてしまいます。一応お客様には確認を取っていたので、会社設立の日を延期するなどして対応しました。
それにしても、少しぐらい創業時期に幅を持たせてくれてもいいと思いますが、今回は募集開始以後らしいですね。発表するなら、せめて発表日以降にするとか、この日以降といった形で日付を明示してくれればいいのに、これでは設立日も決められないですし、中途半端な形の発表はやめてほしいですね。
そもそも毎年新規の募集はしていますが、いままで採択した案件の効果測定などはしているのでしょうか。よく3年間生き残る起業家は数十パーセントなんて言いますが、創業補助金の対象者も同じ割合だとしたら、補助金を出した事業者の相当数が廃業していたり、開店休業のようになっているのではないでしょうか。
以前面接に行ったときはとんちんかんな感じの質問が多かったですが、少なくない税金を使ってやっているのですから今回は、審査員も厳しい方をそろえてやってほしいところです。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている