Last Updated on 2023年11月26日 by 渋田貴正
■在留資格について
「在留資格」とは、外国籍の方が日本に在留する間、どのような活動を行うことができるかを類型化した入管法上の法的資格で28種類あります。外国籍の方が日本で会社設立する場合にも、場合によってはこの在留資格が必要となります。
そして、この28種類の「在留資格」は就労が可能な資格と就労ができない資格とに大別され、就労が可能な資格も、さらに、一定範囲に限って就労できるものと無制限に就労できるものがあります。
また、「留学資格」のように本来就労できない資格でも「資格外活動許可」を取得することにより週28時間までは就労することができるようになります。
したがって、外国籍の方は、各人に認められた「在留資格」に基づいて日本に在留し、その「在留資格」の規定の範囲内で日本での生活をすることになります。
■申請の種類いろいろ
外国籍の方は、ご自身に該当すると思われる資格を申請し、審査の結果許可された場合に、日本で生活できることになります。
密航などで許可を受けずに入国すると「不法入国」となり、そのまま日本に滞在すると「不法滞在」となります。
また、許可されて入国しても、「在留期間」を過ぎて「在留期間更新」の許可を受けずに滞在すると「不法残留」となってしまいます。
そこで、合法的に日本で生活するための申請手続きとして次のような手続きがあります。
- 在留資格変更許可申請留学生など、基本的に働くことのできない資格の方が、就職した場合や、現在の活動以外の活動をしようとする場合
- 在留期間更新許可申請現在有している「在留資格」を継続し、日本での生活を続ける場合
- 在留資格認定証明書交付申請海外で生活している方が、日本で生活しようとする場合
- 就労資格証明書交付申請外国人を採用した企業が、本人の就労資格のあるなしを確認する場合
- 資格外活動許可申請「留学」や「家族滞在」等、本来就労できない資格の外国人が、アルバイトをする場合など
- 在留資格取得許可申請
日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した場合
- 永住許可申請
永住者の在留資格を希望する場合
■資格外活動許可について
「留学」や「家族滞在」等の在留資格では、原則的には日本で働くことができません。
そこで、このような「在留資格」の人がアルバイトをすることを認めてもらう資格ですが
次のような制限があります。
- 就労時間の制限一週間に28時間までしか働けません。(ただし、留学生の場合夏休みなどの長期休暇中は、一日8時間働けます。)また、アルバイト先が複数でも合計して一週間に28時間以内です。
- 風俗営業関連の仕事も禁止ホステスで働くことは、もちろんできませんが、ゲームセンターやパチンコ店で働くこともできません。
★ この資格を受けないで働いた場合
留学生などが在留期間更新許可申請や就職して在留資格変更許可申請をする場合、しっかりと調べられます。そして、違反していることが判明した場合、まず、許可されません。一度、本国に帰国しなければならないでしょう。
★ 雇用者が知らずに働かせていた場合
- 雇用者が、外国人従業員で資格外活動許可ない方や、許可を受けていても、許可された制限時間を超える就労をさせてしまった場合、不法就労助長罪に問われ重い刑罰を受けてしまうこともあります。従業員本人ばかりでなく、雇用者にも多大な損害を被ることになりますので、採用時には十分な確認が必要になります。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。合わせて、複数の資格を活かして会社設立や税理士サービスなどで多方面からクライアント様に寄り添うサポートを行っている。