会社の本店所在地の更正登記
先日株式会社を設立したお客様から、登記の本店所在地が違う旨の連絡。ドキッとしましたが、どうやら不動産会社がお客様に住所を間違って伝えていたとのことでした。更正登記のための登録免許税2万円は不動産会社が負担してくれて、事なきを得ましたが、こちらとしても住所の確認の重要性は大事だと再認識した出来事でした。
法務局では上申書を作るように言われたので、今回提出した上申書を備忘録として載せておきます。
東京法務局 〇〇出張所 御中 平成〇〇年〇〇月〇〇日に発起人全員により、本店を東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号とする旨が決定された。 しかし、決定書を作成した際に本店所在地を東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番▽号と誤って記載し、会社設立登記をそのまま申請した。 よって、本店所在地を東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号と更正登記されるよう上申します。平成〇〇年〇〇月〇〇日 東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号 〇○株式会社 代表取締役 甲 |
いつも思うのですが、なぜ「上申」なんでしょうね。お客様に対しては申し訳ないとしても、役所に対しては、再度税金も納めるわけですし、お上に申し上げるなんて大げさだし、旧態依然とした名前ですし。せめて「状況説明書」くらいでいいと思うのですが。なんて思いながらも、「上申書」提出して、登記は無事完了しました。
本店所在地にかかわらず、当事務所では各種更正の登記も対応しております。ぜひお問い合わせください。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている