不動産を所有していた方が亡くなった場合、その登記名義を相続人に変更する相続登記という手続きがあります。

相続登記は義務ではないため必ず行わなければならないというわけではありませんが、そのまま名義を変更せずにいるうちに、相続人が亡くなったといった場合には、名義変更をするための関係者がどんどん増えていきます。

もし将来的に不動産を売却する可能性がある場合には、相続登記が終わっていないと売却ができません。

相続登記は相続が発生する都度、早めに行っておくことをオススメします。

当事務所では、相続登記を安心してご依頼いただけるように、明朗会計でお客様にご納得いただいたうえで受注するようにしております。

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