法定相続情報一覧図作成サービス

被相続人が亡くなった際に、その被相続人の法定相続人が誰かということを一覧にして法務局の確認を受けたものを法定相続情報一覧図といいます。

法定相続情報一覧図を作成しておくことで、登記や金融機関の手続きなどで戸籍を提出する必要がなくなります。なぜなら、法定相続情報一覧図を作成するには相続人すべての戸籍などを法務局に提出して確認を受けるため、金融機関などからすれば、法務局に戸籍一式の確認を受けたうえで作成された法定相続情報一覧図があれば、改めて戸籍を確認する必要がなくなるためです。

当事務所では、法定相続情報一覧図作成代行を承っております。一覧図作成のみのご依頼も、相続登記や遺産整理とのセットでも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

法定相続情報一覧図の作成の必要書類

法定相続情報一覧図を作成するには、以下の書類を法務局に提出する必要があります。当事務所にご依頼いただければ、以下の書類もすべて当事務所で取得します。
1)被相続人の出生からの戸籍
2)各法定相続人の戸籍謄本または抄本
3)被相続人の住民票の除票
4)代表相続人の住民票
各相続人の住民票の提出は必須ではありませんが、住民票を提出すれば法定相続情報一覧図に各相続人の住所を載せてもらえます。金融機関の手続きでは相続人の住所が法定相続情報一覧図に載っていなくても問題ありませんが、相続登記を行う際には、あらためて相続人の住民票を提出する必要がなくなるといったメリットがあります。

当事務所にご依頼いただく際の流れ

1)まずはこちらのフォームもしくはLINEよりお申込みをお願いします。

2)当事務所から折り返し連絡をいたします。

3)すでに取得の戸籍などがあれば、当事務所から返信用封筒を送りますので、それでご返送をお願いします。

4)不足分の戸籍などを当事務所で取得して、当事務所にて法務局に提出いたします。

5)法定相続情報一覧図をお客様にご納品いたします。その際に請求書を同封いたしますので、お振込みをお願い致します。

お客様にやっていただくことはお手元に戸籍があれば、それをご郵送いただくことだけです。(送料は当事務所で負担します。)不足の戸籍収集や、法務局とのやり取りは全て当事務所で行います。

法定相続像法一覧図作成の費用
相続人の構成 費用(全て税込み表示です。)
配偶者と子(または子のみ、配偶者のみ)の場合 19,800円
代襲相続人である孫がいる場合 19,800円+代襲相続人の人数×3,000円
親が相続人の場合 19,800円
兄弟や甥姪が相続人の場合 29,800円×相続人の人数×3,000円

当事務所の「相続登記サービス」や、「相続まるごとおまかせパック」を合わせてお申込みいただいた場合には、上記費用から5,000円をお値引きします。

※上記のほかに、戸籍取得の実費及び郵送料がかかります。また、戸籍の通数(戸籍が所在する自治体の数)によって追加費用が1万円~2万円かかることがあります。

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