教育資金の一括贈与とは

以下の要件を満たす贈与については、贈与を受ける者(受贈者)1人につき、1,500万円までが贈与税非課税となります。(うち学校等以外に支払う費用については500万円までが限度となります。)

受贈者は教育を受ける人なので、孫のための教育資金であれば受贈者は孫ということになります。

期限 2026年3月31日までに金融機関に拠出されること
贈与 受贈者の直系尊属(自らの祖父母や父母)であること
受贈者 30歳未満かつ贈与前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
方法 贈与手続きを取り扱っている金融機関に信託などの方法でお金を預ける方法による

直系尊属からの贈与なので、例えば配偶者の両親からの贈与など直系姻族からの贈与は本制度の対象になりません。

贈与の特例を受けるためには必ず金融機関の関与が必要です。一括贈与の方法も、金融機関と受贈者の間で贈与資金の管理契約を締結して、贈与者が金融機関指定の受贈者名義の口座に払い込むことによって行われます。

当事者同士で贈与して、いくらそのお金が教育のために使われたとしても本贈与の特例を受けることはできません。本贈与を取り扱っている金融機関に相談するなどして手続きを進めていくことになります。特例の対象となる支払いのための贈与資金の払い出しや贈与税の申告も金融機関を通して行うことになりますので、本特例を受ける贈与については本人や税理士に依頼して贈与税の申告書を提出するということはありません。

贈与の特例が受けられなくなる場合

贈与は金融機関との契約によって利用する制度です。その終了事由として以下の事由があります。

事由 残額の取り扱い
受贈者が30歳に到達したとき 残額については、受贈者の30歳到達時に贈与があったものとみなされ贈与税が課税される。この場合、贈与税の一般税率が適用される(特例税率は適用されない)
受贈者が死亡したとき 残額については贈与税は課されず、受贈者の相続税の対象となる
贈与者が期間中に死亡したとき 残額については贈与税は課されず、贈与者の相続税の対象となる

ただし、以下の場合は除く
1)受贈者が23歳未満の場合
2)受贈者が在学中の場合
3)受贈者が教育訓練給付金の対象訓練を受講している場合

贈与資金の残高が0円となり、金融機関との間で契約終了の合意があったとき
教育資金の対象となる費目

贈与税の非課税対象となる教育資金の費目は以下の通りです。

(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
<「学校等」とは> ・学校教育法上の幼稚園,小・中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学 校,高等専門学校,大学,大学院,専修学校,各種学校 ・外国の教育施設 〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校,日本人学校,私立 在外教育施設 〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの), 外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの),外国大学の日本校,国際連 合大学 ・認定こども園又は保育所 など

(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾,そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳,野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ,絵画など)その他 教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって,学校等が必要と認めたもの 教育資金として支出したことを金融機関が領収書などで確認 (→利用者は,学校の領収書などを金融機関に提出する必要がある。) 教育資金 の支払 教育資金 の支払 教育資金 の支払 教育資金 口座の 開設等 一括贈与等 祖父母 等 孫 使い残しがあれば 贈与税を課税 入 学 資金等 入 学 資金等 入 学 資金等 30 歳到達時など
(※)在学中の場合,最大 40 歳まで
⑦ 通学定期券代
⑧ 留学渡航費,学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

贈与は取り消せない

一括贈与については多年度にわたって贈与資金が活用されることになります。しかしお金は長期に使われても、贈与としては一括で払ったタイミングで成立しています。

一括贈与に限らず贈与一般に言えることですが、教育資金一括贈与契約のように書面による贈与が成立した以上、いくら子や孫が受贈者だとしても贈与した側が自由に贈与を取り消したり、減額したりということはできません。

取り消せるとしたら、
1)遺留分侵害額請求があったケース
2)詐害行為取消権が行使されたケース
くらいでしょう。

ライフプランに合わせて一括贈与をすべきか、するとしたらいくらすべきかということはしっかりと検討する必要があります。

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