行方知れずの人が外国籍の場合の失踪宣告

相続人の行方が分からず、相続の手続きが進められないといったときに活用されているのが失踪宣告の手続きです。この失踪宣告の手続きは主に日本国内で失踪した人に対して行われますが、行方知れずの相続人は何も日本人に限りません。外国籍の相続人がいる場合で連絡が取れず、そもそも日本にいるかどうかも分からないといったケースも存在します。

それでは、日本国籍以外の人に対しては失踪宣告の制度は使えないのでしょうか?この点について法律では以下のように規定されています。

法の適用に関する通則法(失の宣告)
第6条 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失そうの宣告をすることができる。
2   前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。

つまり、失踪宣告については
1)失踪時点で日本で最後の住所があった場合
2)失踪時点で日本国籍である場合
には日本で失踪宣告の手続きを取ることができます。

さらに、上記以外のケース、つまり日本国籍でない、かつ失踪時点で日本に住所がなかったケースでは以下に限定して日本での失踪宣告の申立てが可能となっています。
1)行方知れずの相続人の財産が日本にある場合、その財産の相続手続きに限定して失踪宣告の申立が可能
2)行方知れずの相続人に関する法律関係(債権債務や身分関係)が日本の法律で判断すべき場合は、その法律関係に限定して失踪宣告の申立が可能

なお、もし上記に該当して効力を限定しての失踪宣告の審判があったとしても、その人について相続手続きが始まるかどうかは別の話です。国際相続では、本国法により相続の開始を判断しますので、日本での失踪宣告はもっぱら特定の遺産を引きつぐための手続きということになります。

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