使用貸借とは?

アパートのオーナーが入居者に部屋を貸すときは、その対価として家賃を徴収します。また、レンタカーを貸すときも、レンタカーの借り手からレンタル料を支払ってもらいます。このように、モノを貸し借りして代金を徴収する契約を民法上は賃貸借契約といいます。

日常的にもよく行われていることなので、あまり違和感ないと思いますが、法律上の賃貸借に該当するにはポイントがあります。それは「有償」つまり代金のやり取りがあるという点です。日常では無償でモノを貸し借りすることもありますが、「賃」貸借の名の通り、賃料のやり取りがあって初めて賃貸借と呼べるようになります。

それでは、無償でモノを貸し借りする場合はどのように呼べばよいのでしょうか?法律的には、無償でモノを貸し借りすることを「使用貸借」といいます。知人同士でモノを貸し借りする場合に限らず、家族間で無償でモノを貸し借りしても使用貸借です。子が親の車を借りて出かけるときは、子が借主、親が貸主の使用貸借が行われているということです。

相続の現場では、親が保有している土地の上に子が建物を所有しているということがあります。この場合は、親が土地の貸主、子が土地の借主の使用貸借契約が取り交わされています。使用貸借は「無償」といいましたが、この場合多少の賃料(例えば固定資産税程度)のやり取りがあったとしても使用貸借として扱われます。(親が子に土地を賃貸借していると扱われると、親の相続税計算の際に土地の評価額を下げることができるため、使用貸借に該当するか賃貸借に該当するかということは大きな違いです。)

使用貸借と賃貸借の違い

使用貸借と賃貸借の違いは、以下の通りです。相続に関係するところでいえば、使用貸借は賃貸借と違って相続されません。使用貸借は個人的な関係に基づいて貸主の好意で無償でモノを貸し借りしているわけですから、借主が亡くなれば貸主に返還する必要があります。相続人が使用貸借権を相続することはできず、引き続き使用したければ新たに貸主と使用貸借契約(場合によっては賃貸借に切り替えて契約)が必要となります。

使用貸借 賃貸借
賃料 無償 有償
相続 できない(相続人は対象物を返還しなければならない) できる
性質 諾成契約 諾成契約
借主の費用負担 通常使用するための費用は借主が負担 通常使用するための費用は支出時に貸主が負担
有益な費用(エアコン取付費など)は、契約終了時に貸主が負担
(いずれもいったん借主が支払った場合)
担保責任 贈与と同様 売買と同様
契約の終了 期間の定めがある
⇒満了時
期間の定めがない
⇒目的に達成後(目的がない場合はいつでも貸主が契約解除できる)

借主はいつでも解除できる

期間の定めがある
⇒満了時
期間の定めがない
⇒いつでも解約の申し入れができる目的物が全部滅失したとき
債務不履行による解除
対抗要件 なし(当事者間だけの約束ごと) 賃借権の登記 など

一般的には上記のような違いがありますが、不動産の賃貸借については借地借家法の適用がありますので、上記よりも借主に有利となっている規定があります。上記の違いは、不動産の賃貸借以外の賃貸借と使用貸借の違いとしてご覧ください。