贈与税の配偶者控除

贈与税といえば、年間110万円の基礎控除があることは結構知られていると思います。さらに、配偶者が受贈者になってもう一方の配偶者に特定の贈与を行う場合には、110万円の基礎控除に上乗せして、さらに2,000万円の贈与税の配偶者控除を受けることができます。

この贈与税の配偶者控除の適用要件は以下の通りです。

1)婚姻日から贈与日までの婚姻期間が20年以上あること
2)贈与財産が日本国内にある居住用の不動産(土地や建物)、または居住用不動産を購入するための金銭であること
3)贈与した年の翌年3月15日までに贈与を受けた配偶者が居住していて、かつその後も居住を続ける見込みであること
4)同じ配偶者同士でこの特例の適用を受けていないこと

贈与する不動産は持分の贈与でもよいですし、土地は全部、建物は持分というようにそれぞれ贈与する持分が異なる組み合わせで贈与しても問題ありません。

また、控除額は最大で2,000万円まで受けられますが、1回の贈与で控除額の上限に達しなかったからといって翌年に再度贈与してもこの特例を受けることはできません。例えば、1年目に1,500万円の土地を贈与して配偶者控除の適用を受けた後、2年目に家屋購入代金500万円を贈与しても、2年目の500万円には配偶者控除の適用はできないということです。

配偶者控除を受ける場合の贈与税の申告

配偶者控除を受ける場合には、たとえ贈与する不動産等の価額が2,110万円以下であったとしても、贈与税の申告が必要です。結果贈与税額が0円になったとしても、贈与税の申告をすることで配偶者控除を受ける意思表示となります。

ちなみに、相続税の計算における生前贈与加算については、配偶者控除を受けた分(最大で2,000万円)については、生前贈与加算の対象にする必要がないというメリットもあります。配偶者が家に住み続けるための配偶者居住権という制度もありますが、税金対策という意味では不動産の価値次第では贈与税の配偶者控除の活用も検討すべきです。

贈与の登記も併せて行っておくべき

贈与税の配偶者控除で居住用不動産そのものを贈与した場合には贈与による所有権移転登記も必要となります。生前贈与と相続の登記については、その他の相続人が贈与について知っている場合を除いて先に所有権移転登記を済ませたほうが優先されます。相続人が子などであれば父から母に不動産が贈与されたことを知っているかもしれませんが、子がいなくて兄弟相続になるようなケースでは贈与の事実を知らない可能性もあります。

そのため、贈与を受けた配偶者としては贈与税の申告も重要ですが、自らの権利を守るために贈与による所有権移転登記も必ず行っておくべきです。贈与税の申告は毎年3月15日と期限が決められていますが、贈与による所有権移転登記についてはそのような期限が決められていません。だからこそ登記の専門家である司法書士に相談して、贈与を受けた場合にはすぐに登記を済ませるべきでしょう。

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