複数の相続人がいる場合は、共同申請

不動産Aを相続人甲と相続人乙がそれぞれ2分の1ずつ相続した場合には、基本的には相続登記の申請は甲と乙が共同で申請することになります。不動産を相続しない相続人は相続登記の申請者にはなりません。この点については、不動産を相続する人が登記申請を行うということで、それほど違和感ないと思います。

共同相続人の一人からの相続登記申請も可能

不動産の相続登記は、遺産分割協議や遺言で決まったことを登記に反映させることで、第三者に権利を対抗できるようにする手続きです。つまり、相続登記それ自体で権利が変動するわけではなく、いわば相続登記は保存行為といえます。

そのため、共同で相続した相続人の1人から全員分の相続登記の申請を行うことができます。ただし、この場合は相続登記の申請人にならなかった相続人には登記識別情報の通知は行われません。登記識別情報がない場合、その後相続した不動産を売却する際などに余計な費用や時間が発生することになります。手続き上認められているといっても、よほどの事情がない限り相続登記は、不動産を引き継ぐ全相続人の共同申請によるべきでしょう。一部の相続人だけで相続登記の申請をするケースとしては、行方不明の相続人がいて、早めに相続登記を済ませたいというときに、いったん行方不明者も含めて法定相続で相続登記の申請を行うといったケースが考えられます。(行方不明の相続人がいる限り、その者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。)

また、相続は、被相続人が所有していた不動産の権利が相続を原因として一括で相続人に移転するものです。登記が実態の権利変動を反映させるものである以上、相続人の一部が自分の持分だけを相続登記で一部移転させるということはできません。相続を登記原因として、「一部移転」はあり得ないということです。相続で権利の一部だけが移転して、一部は被相続人に残るということはあり得ないためです。

相続登記の申請者にならない人

遺産分割協議や遺言で不動産を相続しなかった相続人は相続登記の申請人になりません。そのほかに、以下のような者も相続登記の申請人にはなりません。

相続放棄をした人
・相続欠格により相続権を喪失した人
廃除により相続権を喪失した人
・超過特別受益

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