中国での相続準拠法

日本では多くの中国籍の人が不動産を所有しています。日本に不動産を持つ中国籍の人が亡くなれば日本での登記手続きが必要となります。

まず、日本での相続の考え方の原則は、「被相続人の本国法を適用する」ということです。つまり中国籍の人が亡くなれば、中国の法律を適用します。それでは、中国の法律がどのようになっているかを把握する必要があります。

中国では、不動産の相続については不動産の所在地での法律を適用するとなっています。本国法である中国の法律で、不動産の所在地の法律を適用するとなっていますので、日本の民法を適用することができます。(反致といいます。)

中国人が亡くなった場合の登記の必要書類

日本の民法を適用するので、不動産については日本人の相続と同じように遺産分割協議書を作成して、登記申請することになります。

ここで重要なのは、相続関係を証明する書類です。中国には日本のような戸籍が存在しないので、例えば日本にある中国大使館が発行した、相続人の範囲を証明する書類などを使用します。

例えば、中国籍の人が亡くなって、相続人が配偶者と子であれば、婚姻関係にあったことが分かる大使館発行の証明書と、家族構成が分かる証明書を添付するといった形になります。

また、中国では印鑑登録の制度がありません。日本在住の相続人であれば印鑑証明書を発行してもらえるので、その実印を使用すれば問題ありません。もし相続人が中国に住んでいるといった場合には、遺産分割協議書に押印する印については、中国の公証処で証明してもらった印を使用するなどの対応が必要になります。

相続人の住所を証明する書類

日本在住の相続人であれば、日本での住民票を添付すれば問題ありません。もし中国在住の相続人であれば、中国が発行した中国での住所を証明する書類を添付することになります。

当事務所では、被相続人が中国籍であるケースも対応しております。お気軽にご相談ください!

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