外国籍の被相続人については本国法が適用される

海外にも関係する法関係のことを渉外といいます。渉外的な法律関係については、「法の適用に関する通則法(通則法)」で規定されています。そして、相続に関して適用される法律については、以下の1文で決められています。

通則法(相続)
第36条 相続は、被相続人の本国法による。

「本国法」とは、その者の国籍に応じて決められます。被相続人の国籍が日本人であれば、相続人の国籍を問わず日本の法律(民法)が適用されます。被相続人が海外在住だったとしても、同様に日本の法律が適用されます。

逆に、被相続人が外国人であれば、相続人が日本人だったり、最後の住所が日本国内だったとしても、被相続人の国籍がある外国の法律が適用されます。

被相続人が外国籍であれば、その国の法律次第では、相続分や遺産分割協議の方法などが変わってくるということです。日本に不動産を持っていれば相続登記はもちろん可能ですが、そのための遺産分割協議の方法や、そもそもの相続人の範囲については、日本の民法ではなく、被相続人の国籍がある本国の法律を適用して行います。法務局でも外国の法律をもとに登記の審査を行うことになりますし、金融機関などの手続きでも外国の法律をベースに手続きを行います。

外国の法律の定め次第では、日本の民法が適用されることもある

相続は、被相続人の国籍次第で適用される法律が決まりますが、その本国法を適用した結果、結局日本の法律が適用れることがあります。

通則法(反致
第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。

例えば、アメリカの国籍を持つ人が、日本に不動産を保有している場合は、その不動産が所在する法律、つまり日本の法律に従うといったことがアメリカの法律で定められています。これを「反致」といいます。この反致で、日本の法律が適用されるのであれば相続手続きは日本人が被相続人のケースと変わらなくなりますが、反致がない国の国籍を持つ被相続人の場合は、その国の法律を調べるところから、相続手続きが始まります。

このような反致が適用される主な国としては、以下の国があります。以下の国では、不動産の相続については、反致の結果相続人の範囲や相続分については、日本の民法が適用されることになります。
中国
アメリカ

未成年者の扱いは本国法次第

通則法では、以下のように定められています。

通則法(親子間の法律関係)
第32条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
つまり、もし相続人の中に未成年者がいた場合、親子がともに同じ国籍であれば、その国の法律が適用されるということです。もし、親が外国籍で子が日本国籍であれば、子の居住地の国の法律が適用されることになります。

例えば、中国では未成年者について特別代理人の制度がありません。そのため、配偶者と未成年の子が相続人である場合、配偶者と子で遺産分割協議を行うことができます。日本で不動産登記する場合でも、特別代理人の選任は不要です。

国籍を2つ有する人の本国法

二重国籍については、22歳までに国籍の選択をするので、二重国籍の人が被相続人になるケースはほとんどありませんので、以下の話は、余談程度になります。

二重国籍の場合は、日本の国籍が優先され、日本の法律が本国法となります。そのため、例えば日本とアメリカの2つの国籍を持っている人が亡くなった時は、少なくとも日本国内で相続手続きを行うときは日本の民法が適用されます。ただし、国籍がいずれも日本国内にない場合は、被相続人が居住していた国の法律を本国法とします。

当事務所では、被相続人が日本国籍以外の場合でも、対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

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