遺産分割協議書の誤りは更正登記で対応できる

一旦行った遺産分割協議に基づく登記で、登記された持分が実際の持分と異なってしまうことがあります。考えられるケースとしては以下のようなものがあります。

【ケース1】
A,Bが相続人で、Aが3分の2、Bが3分の1で不動産を相続するといった遺産分割協議が行われたのに、誤ってそれぞれ2分の1ずつ相続するという遺産分割協議書を作成してしまい、そのまま登記が行われてしまったケース

【ケース2】
一度行った遺産分割協議に基づいて相続登記を行った後に、遺産分割協議をやり直して、当初とは異なる持分となったケース

いずれの場合も、登記されている持分と実際の持分が異なりますので、登記が必要です。この場合、AとBの間には売買や贈与などは発生していませんので、更正の登記によって登記を正しい持分に直すことになります。

遺産分割協議の更正登記

一旦行った遺産分割協議について更正登記を行う場合には、持分が減少する相続人を登記義務者、持分が増加する相続人を登記権利者として更正登記を申請します。
持分が変動しない相続人については、更正登記には関与しません。例えば、ABCの3名が相続人で、遺産分割協議書により、それぞれ3分の1ずつの相続登記を行ったけど、実はAは0、Bが3分の1、Cが3分の2だったという場合にはAが登記義務者、Cが登記権利者となります。更正の前後で持分が変わらないBは更正登記には無関係です。

この場合、必要になるのは以下の書類です。

1)A(持分が減る登記義務者)の印鑑証明書(登記申請日からさかのぼって3か月以内のもの)
2)Aの登記識別情報
3)Cの住民票
4)登記原因が分かる書類(訂正後の遺産分割協議書と上申書)

更正登記の場合は、不動産1件につき、登録免許税は1,000円です。土地と建物が1件ずつなら2,000円といった形です。
最初の相続登記の際に、不動産評価額の0.4%の登録免許税を納めますが、更正登記では不動産評価額にかかわらず1,000円です。